民法

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民法(共同抵当における代位の付記登記)第393条

民法第二編 物権 第十章 抵当権  第二節 抵当権の効力(共同抵当における代位の付記登記)第393条 前条《第392条(共同抵当における代価の配当)》第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記す...
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民法(抵当不動産以外の財産からの弁済)第394条

(抵当不動産以外の財産からの弁済)第394条 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。2 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用し...
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民法(抵当建物使用者の引渡しの猶予)第395条

民法第二編 物権 第十章 抵当権  第二節 抵当権の効力(抵当建物使用者の引渡しの猶予)第395条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者...
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民法(抵当権の消滅時効)第396条

第三節 抵当権の消滅(抵当権の消滅時効)第396条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。令和6年5月24日 施行
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民法(根抵当権)第398条の2

第四節 根抵当(根抵当権)第398条の2 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不...
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民法(根抵当権の被担保債権の範囲)第398条の3

(根抵当権の被担保債権の範囲)第398条の3 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。2 債務者との取引によらないで取...
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民法(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)第398条の4

(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)第398条の4 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾...
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民法(根抵当権の元本確定期日の定め)第398条の6

(根抵当権の元本確定期日の定め)第398条の6 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。2 第398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)第2項の規定は、前項の場合について準用する...
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民法(根抵当権の被担保債権の譲渡等)第398条の7

(根抵当権の被担保債権の譲渡等)第398条の7 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。2 元本の確定前に...
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民法(根抵当権者又は債務者の相続)第398条の8

(根抵当権者又は債務者の相続)第398条の8 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。2 元本...
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