民法

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民法(不動産質権者による利息の請求の禁止)第358条

(不動産質権者による利息の請求の禁止)第358条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(設定行為に別段の定めがある場合等)第359条

(設定行為に別段の定めがある場合等)第359条 前3条《第356条(不動産質権者による使用及び収益)第357条(不動産質権者による管理の費用等の負担)第358条(不動産質権者による利息の請求の禁止)》の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき...
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民法(不動産質権の存続期間)第360条

(不動産質権の存続期間)第360条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時...
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民法(権利質の目的等)第362、363条

第四節 権利質(権利質の目的等)第362条 質権は、財産権をその目的とすることができる。2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。第363条 削除令和6年...
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民法(質権者による債権の取立て等)第366、367、368条

(質権者による債権の取立て等)第366条 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。2 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。3 前項の債権の弁済期が質...
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民法(抵当権の内容)第369条

第十章 抵当権第一節 総則(抵当権の内容)第369条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とするこ...
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民法(留置権等の規定の準用)第372条

(留置権等の規定の準用)第372条第296条(留置権の不可分性)、第304条(物上代位)及び第351条(物上保証人の求償権)の規定は、抵当権について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権の順位の変更)第374条

(抵当権の順位の変更)第374条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない...
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民法(抵当権の被担保債権の範囲)第375条

(抵当権の被担保債権の範囲)第375条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたとき...
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民法(抵当権の処分)第376条

(抵当権の処分)第376条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当...
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