民法

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民法(境界線付近の建築に関する慣習)第236条

(境界線付近の建築に関する慣習)第236条 前2条《第234・235条(境界線付近の建築の制限)》の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。令和6年5月24日 施行
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民法(無主物の帰属)第239条

第二節 所有権の取得(無主物の帰属)第239条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。令和6年5月24日 施行
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民法(境界線付近の掘削の制限)第237条

(境界線付近の掘削の制限)第237条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。2 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、...
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民法(埋蔵物の発見)第241条

(埋蔵物の発見)第241条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及び...
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民法(動産の付合)第243、244条

民法第二編 物権 第三章 所有権  第二節 所有権の取得(動産の付合)第243条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過...
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民法(混和)第245条

(混和)第245条 前2条《第243、244条(動産の付合)》の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(加工)第246条

第二編 物権 第三章 所有権  第二節 所有権の取得(加工)第246条 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格...
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民法(付合、混和又は加工の効果)第247条

(付合、混和又は加工の効果)第247条 第242条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。2 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成...
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民法(共有物の使用)第249条

民法第二編 物権 第三章 所有権  第三節 共有(共有物の使用)第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超...
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民法(共有持分の割合の推定)第250条

(共有持分の割合の推定)第250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。令和6年5月24日 施行
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