民法

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民法(共有物の変更)第251条

(共有物の変更)第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知るこ...
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民法(共有物の管理)第252条

(共有物の管理)第252条 共有物の管理に関する事項(次条《第252条の2(共有物の管理者)》第1項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条《第251条(共有物の変更)》第1項に規定する変更を加えるものを除く。次項において...
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民法(共有物の管理者)第252条の2

(共有物の管理者)第252条の2 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができな...
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民法(共有物の分割請求)第256、257条

(共有物の分割請求)第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から...
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民法(共有物に関する負担)第253条

(共有物に関する負担)第253条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。2 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。民法...
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民法(裁判による共有物の分割)第258条、258条の2

(裁判による共有物の分割)第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。一 共...
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民法(共有に関する債権の弁済)第259条

(共有に関する債権の弁済)第259条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共...
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民法(共有物の分割への参加)第260条

(共有物の分割への参加)第260条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分...
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民法(分割における共有者の担保責任)第261条

(分割における共有者の担保責任)第261条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。令和6年5月24日 施行
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民法(共有物に関する証書)第262条

(共有物に関する証書)第262条 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。3...
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