民法 民法(共有物の変更)第251条
(共有物の変更)第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知るこ...
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