民法

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民法(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)第218条

民法第二編 物権 第三章 所有権  第一節 所有権の限界   第二款 相隣関係(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)第218条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。令和6年5月24日 施行
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民法(水流の変更)第219条

(水流の変更)第219条 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水...
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民法(排水のための低地の通水)第220条

(排水のための低地の通水)第220条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために...
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民法(通水用工作物の使用)第221条

(通水用工作物の使用)第221条 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。2 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の...
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民法(堰せきの設置及び使用)第222条

(堰せきの設置及び使用)第222条 水流地の所有者は、堰せきを設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければなら...
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民法(囲障の設置)225条、(囲障の設置及び保存の費用)226条、(相隣者の一人による囲障の設置)227条、(囲障の設置等に関する慣習)228条

(囲障の設置)第225条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに...
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民法(境界標等の共有の推定)第229、230条

(境界標等の共有の推定)第229条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。第230条 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。2 高さの異なる二棟の隣接する...
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民法(共有の障壁の高さを増す工事)第231、232条

(共有の障壁の高さを増す工事)第231条 相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。2 前項の規定により障壁の高さを...
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民法(竹木の枝の切除及び根の切取り)第233条

(竹木の枝の切除及び根の切取り)第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることが...
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民法(境界線付近の建築の制限)第234、235条 

(境界線付近の建築の制限)第234条 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる...
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