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民法

民法(撤回された遺言の効力)第1025条

(撤回された遺言の効力)第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限り...
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民法(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)第1024条

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(前の遺言と後の遺言との抵触等)第1023条

(前の遺言と後の遺言との抵触等)第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。...
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民法(遺言の撤回)第1022条

第五節 遺言の撤回及び取消し(遺言の撤回)第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(遺言の執行に関する費用の負担)第1021条

(遺言の執行に関する費用の負担)第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(委任の規定の準用)第1020条

(委任の規定の準用)第千二十条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(遺言執行者の解任及び辞任)第1019条

(遺言執行者の解任及び辞任)第千十九条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞す...
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民法(遺言執行者の報酬)第1018条

(遺言執行者の報酬)第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。2 第六百四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の...
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民法(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)第1017条

(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)第1017条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為...
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民法(遺言執行者の復任権)第1016条

(遺言執行者の復任権)第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを...
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