民法(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)第1017条

民法
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(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
第1017条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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