民法(費用の負担についての慣習)第217条

民法
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(費用の負担についての慣習)
第217条 前2条《
第215条(水流の障害の除去)
第216条(水流に関する工作物の修繕等)
の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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