(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第995条 遺贈が、
その効力を生じないとき、
又は
放棄によってその効力を失ったときは、
受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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民法(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第995条 遺贈が、
その効力を生じないとき、
又は
放棄によってその効力を失ったときは、
受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033