民法(子に代わる親権の行使)第833条

民法
この記事は約1分で読めます。

(子に代わる親権の行使)
第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました