民法(子に代わる親権の行使)第833条

民法
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(子に代わる親権の行使)
第833条 父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033


民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

(子に代わる親権の行使)
第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

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