民法(法定代理人による復代理人の選任)第105条

民法
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(法定代理人による復代理人の選任)
第105条 法定代理人は、自己の責任復代理人を選任することができる。
この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033


使者は、単に本人の完了した意思決定を相手方に伝達するにすぎないため、原則として本人に無断で別の使者を選任することができると解されている

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