(選択債権における選択権の帰属)
第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(選択債権における選択権の帰属)
第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033