民法(組合員の脱退)第678、679条

民法
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(組合員の脱退)
第678条 組合契約で
組合の存続期間を定めなかったとき、
又は
ある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、
各組合員は、いつでも脱退することができる。
ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない

2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる

第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033


最判平11・2・23
判示事項
やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定の効力

裁判要旨
やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、無効である。《強行法規であり、これに反する組合契約は無効

参照法条
民法90条(公序良俗)民法91条(任意規定と異なる意思表示),民法678条

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