民法(他の組合員の債務不履行)第667条の2 民法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.192025.10.03 この記事は約1分で読めます。 (他の組合員の債務不履行)第667条の2 第533条及び第536条の規定は、組合契約については、適用しない。2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。 民法 令和6年5月24日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033