民法(弁済による代位の要件)第499、500条

民法
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第三目 弁済による代位
(弁済による代位の要件)
第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。

第五百条 第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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