民法(供託物の還付請求等)第498条

民法
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(供託物の還付請求等)
第四百九十八条 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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