民法 民法(不能条件)第133条 (不能条件)第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。令和6年5月24日 施行 2025.09.10 民法
民法 民法(不法条件)第132条 (不法条件)第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。令和6年5月24日 施行 2025.09.10 民法
民法 民法(既成条件)第131条 (既成条件)第百三十一条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定して... 2025.09.10 民法
民法 民法(条件の成就の妨害等)第130条 (条件の成就の妨害等)第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成... 2025.09.10 民法
民法 民法(条件の成否未定の間における権利の処分等)第129条 (条件の成否未定の間における権利の処分等)第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。令和6年5月24日 施行 2025.09.10 民法
民法 民法(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)第128条 (条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。令和6年5月24日 施行 2025.09.10 民法
民法 民法(条件が成就した場合の効果)第127条 第五節 条件及び期限(条件が成就した場合の効果)第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就し... 2025.09.10 民法
民法 民法(取消権の期間の制限)第126条 (取消権の期間の制限)第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。令和6年5月24日 施行 2025.09.10 民法
民法 民法(法定追認)第125条 (法定追認)第百二十五条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。一 全部又は一部の履行二 履行の請求三 更改四 担... 2025.09.10 民法