民法

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民法(物権の設定及び移転)第176条

(物権の設定及び移転)第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。令和6年5月24日 施行最判昭40・11・19判示事項特定物の売買後売主が物件の所有権を取得したときと買主への所有権移転の時期・方法。裁...
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民法(物権の創設)第175条

第二編 物権第一章 総則(物権の創設)第175条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(判決で確定した権利の消滅時効)第169条

(判決で確定した権利の消滅時効)第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来し...
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民法(定期金債権の消滅時効)第168条

(定期金債権の消滅時効)第168条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。二 前号に...
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民法(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)第167条

(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条《第166条(債権等の消滅時効)》第1項第二号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20...
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民法(債権等の消滅時効)第166条

第三節 消滅時効(債権等の消滅時効)第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。《第...
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民法(占有の中止等による取得時効の中断)第164、165条

(占有の中止等による取得時効の中断)第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。令和6年5...
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民法(所有権以外の財産権の取得時効)第163条

(所有権以外の財産権の取得時効)第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。令和6年5月24日 施行
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民法(所有権の取得時効)第162条

第二節 取得時効(所有権の取得時効)第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時...
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民法(天災等による時効の完成猶予)第161条

(天災等による時効の完成猶予)第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇...
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