民法(債権等の消滅時効)第166条

民法
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第三節 消滅時効
(債権等の消滅時効)
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。《第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は20年間》

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3 前2項の規定は、
始期付権利
又は
停止条件付権利
の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。
ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033


最判昭41・11・1
判示事項
国の普通財産売払代金債権と会計法第三〇条

裁判要旨
国の普通財産売払代金債権は、会計法第30条に規定する5年の消滅時効期間に服さない

参照法条
会計法30条,民法167条

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