(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条《第166条(債権等の消滅時効)》第1項第二号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
民法
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第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条《第166条(債権等の消滅時効)》第1項第二号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033