民法

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民法(保証に係る公正証書の方式の特則)第465条の7

(保証に係る公正証書の方式の特則)第四百六十五条の七 前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項...
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民法(公正証書の作成と保証の効力)第465条の6

第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則(公正証書の作成と保証の効力)第465条の6事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先...
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民法(保証人が法人である根保証契約の求償権)第465条の5

(保証人が法人である根保証契約の求償権)第四百六十五条の五 保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証...
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民法(個人根保証契約の元本の確定事由)第465条の4

(個人根保証契約の元本の確定事由)第465条の4 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。一 債権者が、保証人の財...
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民法(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)第465条の3

(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)第四百六十五条の三 個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という...
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民法(個人根保証契約の保証人の責任等)第465条の2

第二目 個人根保証契約(個人根保証契約の保証人の責任等)第465条の2 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる...
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民法(共同保証人間の求償権)第465条

(共同保証人間の求償権)第四百六十五条 第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の...
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民法(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)第464条

(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)第464条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。令和6年5月24日 施行
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民法(通知を怠った保証人の求償の制限等)第463条

(通知を怠った保証人の求償の制限等)第四百六十三条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人...
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民法(委託を受けない保証人の求償権)第462条

(委託を受けない保証人の求償権)第462条第459条の2(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)第1項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。2 主たる債務者の意思に...
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