(委託を受けない保証人の求償権)
第462条
第459条の2(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)第1項の規定は、
主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
2 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、
主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。
この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、
保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
3 第459条の2第3項の規定は、前2項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

