民法

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民法(特定財産に関する遺言の執行)第1014条

(特定財産に関する遺言の執行)第1014条 前三条《第1011条(相続財産の目録の作成)、第1012条(遺言執行者の権利義務)、第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)》の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産に...
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民法(遺言の執行の妨害行為の禁止)第1013条

(遺言の執行の妨害行為の禁止)第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗するこ...
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民法(遺言執行者の権利義務)第1012条

(遺言執行者の権利義務)第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。3第644条...
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民法(相続財産の目録の作成)第1011条

(相続財産の目録の作成)第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければ...
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民法(遺言執行者の選任)第1010条

(遺言執行者の選任)第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺言執行者の欠格事由)第1009条

(遺言執行者の欠格事由)第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺言執行者に対する就職の催告)第1008条

(遺言執行者に対する就職の催告)第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して...
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民法(遺言執行者の任務の開始)第1007条

(遺言執行者の任務の開始)第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺言執行者の指定)第1006条

(遺言執行者の指定)第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。3 遺言執...
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民法(過料)第1005条

(過料)第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。民法 令和6年5月24日 施行
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