民法(遺言執行者の欠格事由)第1009条

民法
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(遺言執行者の欠格事由)
第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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