民法(遺言執行者の権利義務)第1012条

民法
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(遺言執行者の権利義務)
第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。


第644条(受任者の注意義務)
第645条(受任者による報告)から
第646条(受任者による受取物の引渡し等)
第647条(受任者の金銭の消費についての責任)まで及び
第650条(受任者による費用等の償還請求等)
の規定は、遺言執行者について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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