民法

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民法(賃借権の譲渡及び転貸の制限)第612条

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をするこ...
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民法(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)第611条

(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をする...
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民法(減収による解除)第610条

(減収による解除)第610条 前条《第609条(減収による賃料の減額請求)》の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(減収による賃料の減額請求)第609条

(減収による賃料の減額請求)第609条 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(賃借人による費用の償還請求)第608条

(賃借人による費用の償還請求)第608条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に...
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民法(賃借人による修繕)第607条の2

(賃借人による修繕)第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内...
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民法(賃借人の意思に反する保存行為)第607条

(賃借人の意思に反する保存行為)第607条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。民法 令和6年5月24日 ...
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民法(賃貸人による修繕等)第606条

(賃貸人による修繕等)第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、...
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民法(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)第605条の4

(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)第605条の4 不動産の賃借人は、第605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。...
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民法(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)第605条の3

(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)第六百五条の三 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第...
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