民法(減収による解除)第610条

民法
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(減収による解除)
第610条 前条《第609条(減収による賃料の減額請求)》の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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