民法

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民法(雇用の更新の推定等)第629条

(雇用の更新の推定等)第629条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第62...
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民法(やむを得ない事由による雇用の解除)第628条

(やむを得ない事由による雇用の解除)第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであ...
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民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第627条

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。2 期間によっ...
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民法(期間の定めのある雇用の解除)第626条

(期間の定めのある雇用の解除)第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者で...
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民法(使用者の権利の譲渡の制限等)第625条

(使用者の権利の譲渡の制限等)第625条使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。2労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。3 労働者が前項の規定に違反し...
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民法(履行の割合に応じた報酬)第624条の2

(履行の割合に応じた報酬)第六百二十四条の二 労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。一 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。二 雇用が履行の中途...
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民法(報酬の支払時期)第624条

(報酬の支払時期)第624条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(雇用)第623条

第八節 雇用(雇用)第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法 第622条の2《敷金》

第四款 敷金第622条の2 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)...
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民法(使用貸借の規定の準用)第622条

(使用貸借の規定の準用)第622条第597条(期間満了等による使用貸借の終了)第1項、第599条(借主による収去等)第1項及び第2項並びに第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)の規定は、賃貸借について準用する。民法...
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