(使用貸借の規定の準用)
第622条
第597条(期間満了等による使用貸借の終了)第1項、
第599条(借主による収去等)第1項及び第2項並びに
第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)の規定は、賃貸借について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(使用貸借の規定の準用)
第622条
第597条(期間満了等による使用貸借の終了)第1項、
第599条(借主による収去等)第1項及び第2項並びに
第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)の規定は、賃貸借について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033