民法

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民法(他の組合員の債務不履行)第667条の2

(他の組合員の債務不履行)第667条の2 第533条及び第536条の規定は、組合契約については、適用しない。2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。民法 令和6年5月2...
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民法(組合契約)第667条

第十二節 組合(組合契約)第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。2 出資は、労務をその目的とすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(消費寄託)第666条

(消費寄託)第666条 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。2第590条(貸主の引渡義務等)及び第592条(価額の償還)の規定は、前項に規...
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民法(混合寄託)第665条の2

(混合寄託)第665条の2 複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。2 前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したとき...
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民法(委任の規定の準用)第665条

(委任の規定の準用)第六百六十五条 第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第664条の2

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第六百六十四条の二 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。2 前項の損害賠償の請求...
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民法(寄託物の返還の場所)第664条

(寄託物の返還の場所)第六百六十四条 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(寄託物の返還の時期)第663条

(寄託物の返還の時期)第663条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。2返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。民法...
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民法(寄託者による返還請求等)第662条

(寄託者による返還請求等)第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。2 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受...
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民法(寄託者による損害賠償)第661条

(寄託者による損害賠償)第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。民...
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