(消費寄託)
第666条 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
2
第590条(貸主の引渡義務等)及び
第592条(価額の償還)の規定は、前項に規定する場合について準用する。
3
第591条(返還の時期)第2項及び第3項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

