民法

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民法(組合契約の解除の効力)第684条

(組合契約の解除の効力)第六百八十四条 第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合の解散の請求)第683条

(組合の解散の請求)第683条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合の解散事由)第682条

(組合の解散事由)第六百八十二条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能二 組合契約で定めた存続期間の満了三 組合契約で定めた解散の事由の発生四 総組合員の同意民法 令和6年5月24日 施行
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民法(脱退した組合員の持分の払戻し)第681条

(脱退した組合員の持分の払戻し)第681条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。3 脱退の時にま...
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民法(脱退した組合員の責任等)第680条の2

(脱退した組合員の責任等)第六百八十条の二 脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は...
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民法(組合員の除名)第680条

(組合員の除名)第680条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(組合員の脱退)第678、679条

(組合員の脱退)第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退す...
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民法(組合員の加入)第677条の2

(組合員の加入)第六百七十七条の二 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを...
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民法(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)第677条

(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)第677条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)第676条

(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)第六百七十六条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての...
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