民法

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民法(悪意の受益者の返還義務等)第704条

(悪意の受益者の返還義務等)第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(不当利得の返還義務)第703条

第四章 不当利得(不当利得の返還義務)第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。民法...
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民法(管理者による費用の償還請求等)第702条

(管理者による費用の償還請求等)第702条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。2 第650条(受任者による費用等の償還請求等)第2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担し...
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民法(委任の規定の準用)第701条

(委任の規定の準用)第701条第645条(受任者による報告)から《第646条(受任者による受取物の引渡し等)》第647条(受任者の金銭の消費についての責任)までの規定は、事務管理について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(管理者による事務管理の継続)第700条

(管理者による事務管理の継続)第700条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであると...
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民法(管理者の通知義務)第699条

(管理者の通知義務)第699条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(緊急事務管理)第698条

(緊急事務管理)第698条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(事務管理)第697条

第三章 事務管理(事務管理)第697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければな...
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民法(和解の効力)第696条

(和解の効力)第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた...
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民法(和解)第695条

第十四節 和解(和解)第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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