民法

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民法(管理権喪失の審判)第835条

(管理権喪失の審判)第八百三十五条 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判を...
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民法(親権停止の審判)第834条の2

(親権停止の審判)第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をす...
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民法(親権喪失の審判)第834条

第三節 親権の喪失(親権喪失の審判)第834条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見...
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民法(子に代わる親権の行使)第833条

(子に代わる親権の行使)第833条 父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。民法 令和8年4月1日 施行民法 令和6年5月24日 施行(子に代わる親権の行使)第八百三十三条 親権を行う...
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民法(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)第832条

(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)第832条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。2 子がまだ成年に達しない間に管理権が...
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民法(委任の規定の準用)第831条

(委任の規定の準用)第八百三十一条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(第三者が無償で子に与えた財産の管理)第830条

(第三者が無償で子に与えた財産の管理)第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場...
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民法(財産の管理の計算)第828、829条

(財産の管理の計算)第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。第八百二十九条 前条ただし書の規...
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民法(財産の管理における注意義務)第827条

(財産の管理における注意義務)第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(利益相反行為)第826条

(利益相反行為)第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、そ...
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