民法

スポンサーリンク
民法

民法(配偶者による使用)第1038条

(配偶者による使用)第1038条 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、...
民法

民法(配偶者短期居住権)第1037条

第二節 配偶者短期居住権(配偶者短期居住権)第千三十七条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節におい...
民法

民法(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)第1036条

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)第千三十六条 第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(居住建物の返還等)第1035条

(居住建物の返還等)第千三十五条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返...
民法

民法(居住建物の費用の負担)第1034条

(居住建物の費用の負担)第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(居住建物の修繕等)第1033条

(居住建物の修繕等)第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。3...
民法

民法(配偶者による使用及び収益)第1032条

(配偶者による使用及び収益)第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。2 配偶...
民法

民法(配偶者居住権の登記等)第1031条

(配偶者居住権の登記等)第千三十一条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の...
民法

民法(配偶者居住権の存続期間)第1030条

(配偶者居住権の存続期間)第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。民法...
民法

民法(審判による配偶者居住権の取得)第1029条

(審判による配偶者居住権の取得)第千二十九条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立していると...
スポンサーリンク