民法

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民法(詐欺又は強迫)第96条

(詐欺又は強迫)第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。...
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民法(錯誤)第95条

(錯誤)第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤二 表意者が法律行為の基礎とした事情に...
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民法(虚偽表示)第94条

(虚偽表示)第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。令和6年5月24日 施行善意の第三者が無効を主張することは可能最判昭45・7・24判示事項一、...
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民法(心裡り留保)第93条

第二節 意思表示(心裡り留保)第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意...
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民法(任意規定と異なる慣習)第92条

(任意規定と異なる慣習)第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。令和6年5月24日 施行
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民法(任意規定と異なる意思表示)第91条

(任意規定と異なる意思表示)第91条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。令和6年5月24日 施行
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民法(公序良俗)第90条

第五章 法律行為第一節 総則(公序良俗)第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。令和6年5月24日 施行最判昭39・1・23判示事項有毒性物質である硼砂を混入して製造したアラレ菓子の販売契約が民法第90条により無効と...
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民法(果実の帰属)第89条

(果実の帰属)第89条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。令和6年5月24日 施行
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民法(天然果実及び法定果実)第88条

(天然果実及び法定果実)第88条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。令和6年5月24日 施行
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民法(主物及び従物)第87条

(主物及び従物)第87条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。2 従物は、主物の処分に従う。令和6年5月24日 施行
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