民法

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民法(遺言の方式)第960条

第七章 遺言第一節 総則(遺言の方式)第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(残余財産の国庫への帰属)第959条

(残余財産の国庫への帰属)第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(特別縁故者に対する相続財産の分与)第958条の2

(特別縁故者に対する相続財産の分与)第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清...
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民法(権利を主張する者がない場合)第958条

(権利を主張する者がない場合)第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。民法 令和6年5月2...
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民法(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第957条

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第957条 第952条(相続財産の清算人の選任)第2項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなけ...
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民法(相続財産の清算人の代理権の消滅)第956条

(相続財産の清算人の代理権の消滅)第九百五十六条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。民法 令和6年5月24日 ...
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民法(相続財産法人の不成立)第955条

(相続財産法人の不成立)第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続財産の清算人の報告)第954条

(相続財産の清算人の報告)第954条 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)第953条

(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)第953条第27条(管理人の職務)から《第28条(管理人の権限)》第29条(管理人の担保提供及び報酬)までの規定は、前条《第952条(相続財産の清算人の選任)》第1項の相続財産の清算人(以下この章に...
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民法(相続財産の清算人の選任)第952条

(相続財産の清算人の選任)第952条 前条《第951条(相続財産法人の成立)》の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭...
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