民法(遺言の方式)第960条

民法
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第七章 遺言
第一節 総則
(遺言の方式)
第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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