第七章 遺言
第一節 総則
(遺言の方式)
第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
第七章 遺言
第一節 総則
(遺言の方式)
第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033