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民法

民法(縁組の取消し)第803条

民法第四編 親族 第三章 親子  第二節 養子   第二款 縁組の無効及び取消し(縁組の取消し)第803条 縁組は、次条《第804条(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)》から第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消...
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民法(縁組の無効)第802条

第二款 縁組の無効及び取消し(縁組の無効)第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条(婚姻の規定の...
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民法(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)第804条

民法第四編 親族 第三章 親子  第二節 養子   第二款 縁組の無効及び取消し(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)第804条第792条(養親となる者の年齢)の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁...
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民法(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)第805条

民法第四編 親族 第三章 親子  第二節 養子   第二款 縁組の無効及び取消し(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)第805条第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、そ...
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民法(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)第806条

(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)第806条 第794条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは...
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民法(配偶者の同意のない縁組等の取消し)第806条の2

(配偶者の同意のない縁組等の取消し)第806条の2 第796条(配偶者のある者の縁組)の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追...
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民法(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)第806条の3

(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)第806条の3 第797条(15歳未満の者を養子とする縁組)第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をした...
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民法(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)第807条

民法第四編 親族 第三章 親子  第二節 養子   第二款 縁組の無効及び取消し(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)第807条 第798条(未成年者を養子とする縁組)の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって...
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民法(婚姻の取消し等の規定の準用)第808条

(婚姻の取消し等の規定の準用)第808条 第747条及び第748条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。2 第769条及び第816条の規定は、縁組の取消し...
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民法(協議上の離縁等)第811条

第四款 離縁(協議上の離縁等)第811条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。2 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。3 前項の場合において、養子の父...
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