民法 民法(抵当地の上の建物の競売)第389条
(抵当地の上の建物の競売)第389条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。2 前項の規定は、その建物の所有...
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