民法 民法(更改後の債務への担保の移転)第518条
(更改後の債務への担保の移転)第518条 債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設...
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日本国憲法
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