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日本国憲法

日本国憲法 第97条《基本的人権》

第十章 最高法規第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。昭和...
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日本国憲法 第99条《天皇(又は摂政)と全ての公務員が憲法を尊重し擁護する義務》

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。昭和22年5月3日 施行国民には、憲法を尊重し擁護する義務はない。
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日本国憲法 第100条《日本国憲法の施行期日、関連手続の整備》

第十一章 補則第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。② この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日より...
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日本国憲法 第101条《日本国憲法の施行と参議院の成立との関係》

第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第102条《日本国憲法施行当初の参議院議員の任期》

第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。昭和22年5月3日 施行参議院議員の任期は6年であるが、3年ごとに半数改選としているため、施行時...
日本国憲法

日本国憲法 第103条《公務員の職務の継続性》

第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但...
民法

民法 第426条

第四目 詐害行為取消権の期間の制限第426条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない。行為の時から10年を経過したときも、同様とする。...
民法

民法(不可分債権)第428条

第二款 不可分債権及び不可分債務(不可分債権)第428条 次款(連帯債権)の規定(第433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)及び第435条(連帯債権者の1人との間の混同)の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合にお...
民法

民法(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)第429条

(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)第429条 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失...
民法

民法(可分債権又は可分債務への変更)第431条

(可分債権又は可分債務への変更)第431条不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。令和...
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