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民法

民法(終身定期金契約)第689条

第十三節 終身定期金(終身定期金契約)第689条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日...
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民法(利息)第589条

(利息)第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行商人間の金銭消費貸借...
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民法(裁判上の離縁)第814条

(裁判上の離縁)第814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。二 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。2...
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民法(虚偽表示)第94条

(虚偽表示)第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。令和6年5月24日 施行善意の第三者が無効を主張することは可能最判昭45・7・24判示事項一、...
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民法(定義)第85条

第四章 物(定義)第85条 この法律において「物」とは、有体物をいう。令和6年5月24日 施行
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民法(天然果実及び法定果実)第88条

(天然果実及び法定果実)第88条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。令和6年5月24日 施行
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民法(主物及び従物)第87条

(主物及び従物)第87条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。2 従物は、主物の処分に従う。令和6年5月24日 施行
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民法(緊急事務管理)第698条

(緊急事務管理)第698条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合員である清算人の辞任及び解任)第687条

(組合員である清算人の辞任及び解任)第687条 第672条(業務執行組合員の辞任及び解任)の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(混合寄託)第665条の2

(混合寄託)第665条の2 複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。2 前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したとき...
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