民法 民法(報酬の支払時期)第624条
(報酬の支払時期)第624条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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