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日本国憲法

日本国憲法 第81条《最高裁判所が違憲法令審査権を有する終審裁判所である旨》

第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第63条《国務大臣の議院出席の権利と義務》

第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。昭和22年5月3日...
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日本国憲法 第82条《裁判の公開》

第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で...
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日本国憲法 第64条《裁判官弾劾裁判所》

第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第65条《内閣と行政権の帰属》

第五章 内閣第65条 行政権は、内閣に属する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第83条《財政処理の権限》

第七章 財政第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第66条《内閣の組織、内閣総理大臣及び国務大臣の資格、内閣と国会の関係(議院内閣制)》

第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。昭和22年...
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日本国憲法 第84条《課税の要件》

第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第67条《内閣総理大臣の指名、衆議院の優越》

第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致し...
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日本国憲法 第85条《国費支出と国の債務負担》

第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。昭和22年5月3日 施行
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