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日本国憲法

日本国憲法 第11条《基本的人権の享有》

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第29条《財産権》

第29条 財産権は、これを侵してはならない。② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。昭和22年5月3日 施行最大判昭43・11・27判示事項...
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日本国憲法 第30条《納税の義務》

第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第32条《裁判を受ける権利》

第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第31条《適正手続の保障》

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第33条《逮捕状による逮捕の原則》

第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第34条《不当な抑留・拘禁からの自由》

第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されな...
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日本国憲法 第35条《住居の不可侵》

第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条《逮捕状による逮捕の原則》の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されな...
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日本国憲法 第36条《公務員による拷問、残虐刑の禁止》

第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第37条《刑事被告人の諸権利》

第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。③ 刑事被告...
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