日本国憲法 日本国憲法 第11条《基本的人権の享有》
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。昭和22年5月3日 施行
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