民法 民法(財産の目録の作成前の権限)第854条
(財産の目録の作成前の権限)第854条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。《準用》第856条(被後見人が包括財産を取得した場合につ...
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