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日本国憲法

日本国憲法 第5条《摂政》

第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条《第4条《天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)》》》第1項の規定を準用する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第4条《天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)》

第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第6条《天皇による内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命》

第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第7条《天皇の国事行為》

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二 国会を召集すること。三 衆議院を解散すること。四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。五 国務大臣及び法...
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日本国憲法 第8条《皇室の財産授受》

第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第26条《教育を受ける権利および義務教育》

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。昭和22年5月...
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日本国憲法 第9条《平和主義》

第二章 戦争の放棄第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力...
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日本国憲法 第10条《国民の要件》

第三章 国民の権利及び義務第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第28条《勤労者の団結権》

第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第27条《勤労の権利と義務》

第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。③ 児童は、これを酷使してはならない。昭和22年5月3日 施行
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