民法 民法(不能による選択債権の特定)第410条
民法第三編 債権 第一章 総則 第一節 債権の目的(不能による選択債権の特定)第410条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在...
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